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応急手当普及員認定証の有効期限についてのお知らせ

応急手当普及員認定証の有効期限についてのお知らせ

 新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴い、応急手当普及員認定証の失効前に再講習を受講できない事例が発生しているため、有効期限について次の措置を取ることとします。

 対象となる方

  応急手当普及員認定証の有効期限が令和元年8月26日から令和4年3月31日の間に該当する方

 措置①

 再講習の受講期限を有効期限終了日から1年に延長します。

 (本来の受講期限は有効期限終了日から6ヶ月です。)

 措置②

 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い中止されていた講習期間(令和2年度及び3年度)が再講習の受講期限内に含まれている場 

 合、その中止期間に相当する期間、受講期限を延長します。

 【令和2年度及び令和3年度の講習で中止となっていた期間】

 ・令和2年2月26日~6月14日(110日間)

 ・令和3年4月28日~5月31日(34日間)

 [具体例]

 ・有効期限 令和3年4月10日の場合 → 受講期限 令和4年5月14日

 (34日間中止期間が含まれるため、本来の受講期限令和4年4月10日から延長)

 ・有効期限 令和3年5月29日の場合 → 受講期限 令和4年5月31日

 (3日間中止期間が含まれるため、本来の受講期限令和4年5月29日から延長)

 [注意点]

 再講習受講後の有効期限については、現在保有の認定証有効期限終了日から3年となりますのでご注意ください。

 

 措置③

 措置①②の受講期限内に再講習を受講できなかった場合は認定が失効しますが、現在保有の認定証有効期限終了日から2年以内であ  

 れば再講習の受講により新たに認定証を交付することとします。

 (注)本来であれば認定が失効した場合には、新規に普及員講習を受講して頂く必要があります。

 [注意点]

 ・有効期限は新たに交付する認定証に記載の認定日から3年間とします。

 ・失効日から再講習を受講するまでの期間中は、普及員の指導した講習による普通救命講習修了証の発行はできません。

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